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本日、2026年4月15日以降の「技人国」申請における主な変更点

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本日、2026年4月15日以降の「技人国」申請における主な変更点

本日、2026年4月15日以降の「技人国」申請における主な変更点

2026/04/15

今回は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に関する改定の内容になります。

 

「カテゴリー3・4」に該当する機関は、受け入れ外国人の「技術・人文知識・国際業務」申請に関し、以下の書類を準備する必要があります。

 

・所属機関の代表者に関する申告書: 会社側の協力が不可欠な書類です 

・日本語能力を証する資料: 免除条件に該当しない場合、合格証などの客観的な資料が必要です

 

1. 対象となる企業(カテゴリー)

 

今回の追加資料が必要になるのは、以下のカテゴリーに該当する企業です。

 

・カテゴリー3: 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く一般的な中小企業など)

・カテゴリー4: 新設会社など、上記のいずれにも該当しない団体・個人

 

注意: 上場企業などのカテゴリー1や、源泉徴収税額が一定以上のカテゴリー2については、現時点ではこの追加資料は求められていません 。

 

2. 「日本語能力資料」が必要なケース

 

カテゴリー3・4であっても全員に必要というわけではありません。「言語能力を用いて対人業務に従事する場合」に限定されます 

 

【対象になりやすい業務の例】

・営業・接客・顧客対応

・通訳・翻訳・語学指導

・広報・マーケティング

・継続的な顧客折衝が中心の仕事

 

一方で、技術的スキルが中核となるエンジニアなどで、日本語能力をそこまで必要としない場合は対象外となる可能性がありますが、社内会議や仕様書の読解などで日本語を使用する場合は個別に整理が必要です

 

3. 証明すべき水準と免除条件

求められる能力は、国際的な指標であるCEFR B2相当(日本語能力試験 N2相当)です 。ただし、以下のいずれかに該当する場合は、追加の証明資料(試験結果など)は不要です 

 

・JLPT N2以上に合格している

・BJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得している

・日本の大学・大学院を卒業している

・日本の専修学校(専門課程)や高等専門学校を修了している

・日本の義務教育を修了し、高校を卒業している

・中長期在留者として20年以上日本に在留している

 


申請への影響と対策

 

今回の変更は、新規の呼び寄せ(認定)だけでなく、在留資格の変更や更新にも適用されます 。

更新時の落とし穴: 「これまでの更新で問題なかったから」と油断していると、今回の改定により追加資料を求められ、準備に時間がかかってしまうリスクがあります 。

早めの現状確認: 自社がどのカテゴリーか、対象の外国人社員が「対人業務」に該当するか、免除条件を満たす学歴や資格を持っているかを早急に確認しましょう 。

 

複雑化する外国人雇用、法務・労務の両面からバックアップします!

 

今回の「技人国」の要件変更は、入管庁の審査がより「実態」を重視する方向へシフトしている兆しといえます 。今後も予測される法改正や運用変更に対し、その都度対応するのは企業にとって大きな負担です 。

 

くわばら行政書士事務所では、ビザ申請の代行だけでなく、外国人雇用等に関して日常的にサポートする顧問契約も承っております。

・定期的な要件チェック:法改正を見据え、更新時にトラブルが起きないよう事前に対策を講じます 

・業務内容の適正化アドバイス:契約書と実務の整合性を確認し、コンプライアンスを強化します 

・優先相談対応:採用時や急なトラブルの際も、迅速に専門家のアドバイスを受けられます 

 

攻めの採用と守りの法務。貴社の安定した外国人雇用を、専門家の視点から伴走支援いたします。

まずは無料相談から。お問合せフォームからお気軽にご相談ください。

 

 

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