令和5年「在留資格取消件数」について
2024/04/03
令和5年の「在留資格取消件数」について
出入国在留管理庁が発表
出入国在留管理庁の発表によりますと、令和5年に出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項に基づく在留資格の取消しを行った件数は1,240件で、前年に比べ115件(10. 2%)増加し、過去最多となりました。
在留資格別にみると、「技能実習」が983件(79. 3%)と最も多く、次いで、「留学」が183件(14. 8%)、「技術・人文知識・国際業務」が32件(2. 6%)となっています。
国籍・地域別にみると、ベトナムが812件(65. 5%)と最も多く、次いで、中国(注1)が220件(17. 7%)、インドネシアが57件(4. 6%)となっています。
出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項各号の取消事由適用件数をみると、第6号が1,049件(84. 5%)と最も多く、次いで、第5号が128件(10. 3%)、第2号が42件(3. 4%)となっています。
上記の通り、「当該在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合」に該当する取り消しが8割超となっております。日本在留中に転職したり、退職した場合は必ず所定の手続きをお忘れなきようご注意ください。
日本に滞在する外国人の方の様々な悩みは当事務所が解決いたします。是非一度、「くわばら行政書士事務所」にご相談ください。初回相談は無料となっておりますので、お問合せフォームよりお気軽にご連絡くださいませ。