くわばら行政書士事務所

留学生が引き続き日本で就職する場合の流れ

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留学生が引き続き日本で就職する場合の流れ

留学生が引き続き日本で就職する場合の流れ

2024/03/22

留学生が引き続き日本で就職する場合の流れ

~4月入社の場合~

 日本に留学している学生が、そのまま日本で就職活動を行い、日本で就職するというケースは多いと思います。その際に必要な手続きの流れや注意点について解説します。

 就職活動を終え内定が出たら、まず「留学」から該当する就労資格への在留資格変更許可申請を行います。3月卒業見込みの場合、12月から申請可能となっております。その際は卒業見込証明書が必要となり、卒業後に卒業証明書を提出する必要があります。この在留資格変更許可申請には、その他にもいくつか必要書類がありますが、在留資格や就職先事業所の規模により必要書類が異なります。

 この就労資格への変更許可では、申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、行おうとする内容が在留資格に該当し、かつ、在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるかどうかの審査を行います。

 申請は、①本人 ②代理人 ③申請取次者 のいずれかが行います。申請先に関しましては、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署となっております。なお、直接足を運ぶかオンライン郵送では受け付けてもらえませんので注意してください。

 審査結果が出るまでの期間は、2週間から1か月が標準処理期間となっております。

 在留資格変更許可申請の手続きには、審査基準に適合しているか、申請書類に不備がないかなど複雑で難しい部分も多いかと思います。お困りの方は是非行政書士にご相談ください。

  日本に滞在する外国人の方の様々な悩みは当事務所が解決いたします。是非一度、「くわばら行政書士事務所」にご相談ください。初回相談は無料となっておりますので、お問合せフォームよりお気軽にご連絡くださいませ。

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