外国人労働者受け入れの流れ
2024/02/06
外国人労働者を雇い入れる際は、その外国人の方を雇い入れることができるのかどうかを確認します。その方が携帯している在留カードに記載されている様々な項目を確認することで判断していきます。
まず、在留カードや特別永住者証明書を外国人労働者の方が保有しているかどうかを確認します。もし保有していない場合は原則的に雇い入れることはできません。ただ、下記の場合は例外的に雇い入れることが可能です。
・パスポートに後日在留カードを交付する旨の記載がある場合
・在留カードへの切り替えを済ませていない場合
・3カ月以下の在留期間が付与されている場合
・外交・公用の在留資格の場合
これらの場合は主にパスポートの上陸許可証印で在留資格の確認を行うことができます。
次に、在留カードに記載されている「就労制限の有無」を確認します。「在留資格に基づく就労活動のみ許可」の場合、それぞれの在留資格ごとに認められた範囲でのみ仕事を行うことができます。また、「指定書記載機関での在留資格に基づく就労活動のみ許可」の場合、指定書で記載されている企業でのみ仕事を行うことができます。このような制限は「就労活動」についてもあり得ます。そして、完全に就労が不可の場合もあります。
最後に在留カードの「資格外活動許可」を確認します。これは資格外活動許可が下りている場合であると、働く企業名や業務名が規定されており、その規定された企業や業務における労働が認められます。「留学」や「家族滞在」の場合における労働についてもそれを容認する旨の記載があれば労働を行うことが可能です。
このように順を追って細かくチェックし、問題ないことが確認できれば無事雇用することが可能となります。
当事務所では、外国人雇用を検討している事業者様の様々なお悩みを日々解決しております。
外国人雇用に関してお困りの企業様はぜひお気軽にお問合せください。
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