新たに外国人を採用する際の手続きとは?
2024/02/21
今回は新しく外国人の方を採用される企業様が必要となる手続きについて解説致します。
まず、外国にいらっしゃる方を呼び寄せるのか、既に就業可能な在留資格をお持ちで日本に在留中の方を採用するのかで手続きが変わってきます。
①国外から外国人を呼び寄せる場合
「在留資格認定証明書交付申請」が必要となります。在留資格認定証明書交付申請は、外国人本人が行うか、外国人を受け入れようとする機関の職員が代理で行うことが可能です。代理申請された方が在留資格認定証明書の交付を受けた場合は、これを外国人本人に送付し、同人が在外日本大使館
や領事館での査証(ビザ)申請の際に、また、我が国の空港等における上陸審査の際にこの証明書を提出することで、それぞれの審査がスムーズになります。
また、既に国内に在留している外国人で就労資格を持っていない方(例えば留学生など)を採用する場合は「在留資格変更許可申請」が必要となります。在留資格変更許可申請は、外国人本人が行うか、地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受け、かつ、外国人本人から依頼を受けた所属機関の職員が申請を取り次いで行うことが可能です。※申請取次制度
なお、在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請は、地方出入国在留管理局に申請してください
②既に就業可能な在留資格をお持ちで日本に在留中の方を採用する場合
既に就労資格を持っている方を採用する場合で、採用後もその方がお持ちの在留資格に該当する活動を引き続いて行うときには「在留資格変更許可申請」は不要ですが、別途、外国人本人による「契約機関に関する届出」又は「活動機関に関する届出」が必要です。(どちらが必要かはその方の在留資格によって異なります)
なお、採用後の業務内容が、その方がお持ちの在留資格に該当する活動か否かについては、外国人の方が住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に「就労資格証明書」の交付申請を行うことにより、採用後に従事させる業務がその方の在留資格で行うことのできる活動に該当するか確認することができます。
尚、①②のいずれにおいても、外国人を雇用した場合、事業主は「中長期在留者の受入れに関する届出」を提出するよう努めることとされています。
就業可能な在留資格は現在19種類あり、それぞれの業務内容は制限されており、また必要な書類が変わってくるなど非常に複雑なものになっています。
事業主様の、外国人雇用に関する様々な悩みを当事務所が解決致します。是非一度、ご相談ください。初回相談は無料となっておりますので、お問合せフォームよりお気軽にご連絡くださいませ。
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