くわばら行政書士事務所

日本の大学を卒業し日本語試験「N1」を持っていれば外国人は日本で働ける?

無料相談はこちら

日本の大学を卒業し日本語試験「N1」を持っていれば外国人は日本で働ける?

日本の大学を卒業し日本語試験「N1」を持っていれば外国人は日本で働ける?

2024/02/23

 日本の4年制の大学を卒業又は大学院の課程を修了し、学位を授与された方で、高い日本語能力を有する方は在留資格「特定活動」により入国・在留が認められています。「特定活動」とは、「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」を言います。

 在留資格「技術・人文知識・国際業務」との違いとしては、「技術・人文知識・国際業務」においては一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動となるものは認められません。一方、「特定活動」においては,本邦(日本)の大学を卒業した方が本邦の公私の機関(日本の企業等)において,本邦の大学等において修得した広い知識,応用的能力等のほか,留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として,幅広い業務に従事する活動を認めるものです。ただし,法律上資格を有する方が行うこととされている業務(いわゆる業務独占資格が必要なもの)及び風俗関係業務に従事することは認められません。

 「特定活動」で従事可能な具体的事例としては、

■飲食店において、店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行う

■工場のラインにおいて,日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ,自らもラインに入って業務を行う

■ホテルや旅館において,翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設,更新作業等の広報業務を行うものや,外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行う

などがあります。

 尚、在留資格「特定活動」取得の要件は下記4つとなります。

1、本邦の大学(短期大学を除く。以下同じ。)を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。

2、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

3、日常的な場面で使われる日本語に加え,論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること。

4、本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること。

 

 事業主様の外国人雇用に関する様々な悩みは当事務所が解決いたします。是非一度、「くわばら行政書士事務所」にご相談ください。初回相談は無料となっておりますので、お問合せフォームよりお気軽にご連絡くださいませ。

 

----------------------------------------------------------------------
くわばら行政書士事務所
北海道札幌市中央区南三条西8-2-1 C1
電話番号 : 090-2420-0634


札幌市で外国人雇用にお悩みなら

札幌市で取得できる在留資格

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。