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外国人の雇用が終了したときに会社がするべき手続きとは?

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外国人の雇用が終了したときに会社がするべき手続きとは?

外国人の雇用が終了したときに会社がするべき手続きとは?

2024/02/22

 外国人の雇用を終了した場合、事業者は「中長期在留者の受入れに関する届出」を提出するよう努めることとされています。

 具体的には就労資格のうち、法務省令で定める在留資格(「教授」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「介護」)を有する中長期在留者を受け入れている機関は、その中長期在留者の受入れを開始(雇用・役員就任等)又は終了(解雇・退職等)した場合には、14日以内に法務省令で定める事項について、出入国在留管理庁長官に対し、中長期在留者の受入れに関する届出を行うものとされています。

 尚、この届出を行わなかったとしても刑罰を科せられることはありませんが、所属している外国人の方々の在留期間更新等の許可申請時に事実関係の確認を行うなど審査を慎重に行うことがありますので、届出を行っていただくことをお勧めします。

 

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